不易の法(読み)ふえきのほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不易の法」の意味・わかりやすい解説

不易の法
ふえきのほう

鎌倉幕府法にみえる規定で,御家人所領について特定期間の判決を変更することを禁止するもの。したがって,かかる判決については,越訴 (再審請求) が行いえない。弘安7 (1284) 年以前において,期限を限ってしばしば発せられた。理非を明らかにするよりも,現実を重んじる日本法の特色を表わした制度といえる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む