再審請求(読み)サイシンセイキュウ

デジタル大辞泉 「再審請求」の意味・読み・例文・類語

さいしん‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【再審請求】

判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽証言偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件財田川事件などがある。→再審査請求

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共同通信ニュース用語解説 「再審請求」の解説

再審請求

有罪が確定した後、事実認定の誤りが見つかったことなどを理由に裁判のやり直しを求める手続き。無罪や原判決より軽い刑を言い渡すべき新たな証拠が発見された場合や、虚偽の鑑定や証拠の偽造が証明された時に、有罪を受けた本人法定代理人検察が申し立てることができる。再審開始決定が確定すると、改めて裁判が開かれ判決が言い渡される。再審請求は毎年、数百件あるが、認める決定が確定するのは数件にとどまる。

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世界大百科事典(旧版)内の再審請求の言及

【誤判】より

…被告人に有利な証拠が捜査機関によって故意に秘匿されてはならず,証拠開示の適正な運用が望まれる。
[再審請求]
 誤った有罪判決が確定した場合,無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときには,再審の請求ができる。いわゆる白鳥事件に関する最高裁判決以来,再審請求の段階にも〈疑わしきは被告人の利益に〉の原則が適用されることとなり,従来〈開かずの門〉といわれてきた再審請求も認められる事例が増えている。…

※「再審請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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