…〈来年4月1日から〉社員として採用する(例1),〈来春雪が融ければ〉上京して返済する(例2)というように,法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を,将来到来することが確実な事実の発生にかからせる付款(条件)を,期限という。上例1の場合を確定期限といい,2の場合を不確定期限という。〈出世(成功)したときに返済する〉という約束付きの出世払債務では,付款が条件であるか不確定期限であるかを区別しがたいことがある。…
…これに対し,将来到来することが確実な事実に関するものは,期限である。しかし,不確定期限(到来する時点の確定していない期限)と条件との区別は,必ずしも容易ではない。〈課長になれば〉〈上京すれば〉借金を返すという付款(出世払債務)は,〈課長にならなければ〉〈上京しなければ〉返さなくてもよいという趣旨である場合は条件である。…
※「不確定期限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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