中判事(読み)ちゅうはんじ

精選版 日本国語大辞典 「中判事」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐はんじ【中判事】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 令制で、刑部省に属して訴訟を判じ刑名を断ずる判事一〇人のうち、大判事の下位、少判事の上位にあたる官人。定員四人。正六位下相当官。〔令義解(718)〕
  3. ② 明治二年(一八六九)刑部省に置かれた判事の一つ。大判事の下、少判事の上に位した奏任官。同八年廃止。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む