中判事(読み)ちゅうはんじ

精選版 日本国語大辞典 「中判事」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐はんじ【中判事】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、刑部省に属して訴訟を判じ刑名を断ずる判事一〇人のうち大判事下位少判事上位にあたる官人。定員四人。正六位下相当官。〔令義解(718)〕
  3. 明治二年(一八六九)刑部省に置かれた判事の一つ。大判事の下、少判事の上に位した奏任官。同八年廃止。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む