精選版 日本国語大辞典 「中判事」の意味・読み・例文・類語 ちゅう‐はんじ【中判事】 〘 名詞 〙① 令制で、刑部省に属して訴訟を判じ刑名を断ずる判事一〇人のうち、大判事の下位、少判事の上位にあたる官人。定員四人。正六位下相当官。〔令義解(718)〕② 明治二年(一八六九)刑部省に置かれた判事の一つ。大判事の下、少判事の上に位した奏任官。同八年廃止。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例