大判事(読み)ダイハンジ

デジタル大辞泉 「大判事」の意味・読み・例文・類語

だい‐はんじ【大判事】

律令制で、刑部ぎょうぶ大宰府上級判事中判事の上。
明治2年(1869)の制度で、最上級判事

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精選版 日本国語大辞典 「大判事」の意味・読み・例文・類語

だい‐はんじ【大判事】

〘名〙
令制で、刑部省や大宰府に属する官人もろもろ訴訟を判定し、罪名を定めることを任とする判事の最上級のもの。
令義解(718)職員「大判事二人。〈掌覆鞠状。断定刑名。判諸争訟〉」
② 明治二年(一八六九刑部省に設置され、同八年に廃せられた最上級の判事。
※第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書)「刑部省 〈略〉大判事 二人 中判事 三人 少判事 四人

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