大判事(読み)ダイハンジ

デジタル大辞泉 「大判事」の意味・読み・例文・類語

だい‐はんじ【大判事】

律令制で、刑部ぎょうぶ大宰府上級判事中判事の上。
明治2年(1869)の制度で、最上級判事

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「大判事」の意味・読み・例文・類語

だい‐はんじ【大判事】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、刑部省や大宰府に属する官人もろもろ訴訟を判定し、罪名を定めることを任とする判事の最上級のもの。
    1. [初出の実例]「大判事二人。〈掌覆鞠状。断定刑名。判諸争訟〉」(出典令義解(718)職員)
  3. 明治二年(一八六九刑部省に設置され、同八年に廃せられた最上級の判事。
    1. [初出の実例]「刑部省 〈略〉大判事 二人 中判事 三人 少判事 四人」(出典:第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android