デジタル大辞泉
「大判事」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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だい‐はんじ【大判事】
- 〘 名詞 〙
- ① 令制で、刑部省や大宰府に属する官人。もろもろの訴訟を判定し、罪名を定めることを任とする判事の最上級のもの。
- [初出の実例]「大判事二人。〈掌下案二覆鞠状一。断二定刑名一。判中諸争訟上〉」(出典:令義解(718)職員)
- ② 明治二年(一八六九)刑部省に設置され、同八年に廃せられた最上級の判事。
- [初出の実例]「刑部省 〈略〉大判事 二人 中判事 三人 少判事 四人」(出典:第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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