精選版 日本国語大辞典 「少判事」の意味・読み・例文・類語 しょう‐はんじセウ‥【少判事】 〘 名詞 〙① 令制で、刑部省や大宰府に属し、罪人の裁判をつかさどり、中判事の次に位する職。官位相当はそれぞれ従六位下と正七位上。[初出の実例]「少判事四人。〈掌同二中判事一〉」(出典:令義解(718)職員)② 明治二年(一八六九)刑部省に置かれた最下級の判事。同八年に廃止。〔第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例