少判事(読み)しょうはんじ

精選版 日本国語大辞典 「少判事」の意味・読み・例文・類語

しょう‐はんじセウ‥【少判事】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、刑部省大宰府に属し、罪人裁判をつかさどり、中判事の次に位する職。官位相当はそれぞれ従六位下と正七位上。
    1. [初出の実例]「少判事四人。〈掌同判事〉」(出典令義解(718)職員)
  3. 明治二年(一八六九)刑部省に置かれた最下級の判事。同八年に廃止。〔第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書)〕

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