少判事(読み)しょうはんじ

精選版 日本国語大辞典 「少判事」の意味・読み・例文・類語

しょう‐はんじセウ‥【少判事】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、刑部省大宰府に属し、罪人裁判をつかさどり、中判事の次に位する職。官位相当はそれぞれ従六位下と正七位上。
    1. [初出の実例]「少判事四人。〈掌同判事〉」(出典令義解(718)職員)
  3. 明治二年(一八六九)刑部省に置かれた最下級の判事。同八年に廃止。〔第六二二‐明治二年(1869)七月八日(法令全書)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞 実例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む