中外合資経営企業法(読み)ちゅうがいごうしけいえいきぎょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中外合資経営企業法」の意味・わかりやすい解説

中外合資経営企業法
ちゅうがいごうしけいえいきぎょうほう

中国における外国資本との合弁企業の扱いについて定めた法律。 1979年7月1日,第5期全国人民代表大会第2回会議で採択された。合弁法とも呼ばれ,外資導入のための投資環境の整備に大きな役割を果たしている。中国の対外開放は,本法の成立経済特区建設,14沿海都市の開放などが相まって段階的な発展を見てきた。本法では合弁会社形態を有限公司とし,登録資本のうち外資の投資比率は 25%を下らないこと,代表取締役は中国側が担当すること,世界的に先進的な技術水準を持つ合弁会社は,利益を上げ始めてから最初の2~3年は所得税の減免申請ができること,純利益を国外へ送金できること,などが定められている。

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