合弁会社(読み)ゴウベンガイシャ(その他表記)joint venture

翻訳|joint venture

デジタル大辞泉 「合弁会社」の意味・読み・例文・類語

ごうべん‐がいしゃ〔ガフベングワイシヤ〕【合弁会社】

外国資本と国内資本との共同出資によって設立され、共同で経営される会社

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精選版 日本国語大辞典 「合弁会社」の意味・読み・例文・類語

ごうべん‐がいしゃガフベングヮイシャ【合弁会社】

  1. 〘 名詞 〙 外国との共同出資や共同経営の形で設立、運営されている会社。もとは、革命前の中国で、外国資本と中国資本との共同企業をいう。合弁企業。
    1. [初出の実例]「玄海製油が、〈略〉ジャック・アダムス社との合弁会社を設立しようとしているところから」(出典:遠い海の声(1963)〈菊村到〉)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「合弁会社」の意味・わかりやすい解説

合弁会社
ごうべんがいしゃ
joint venture

外国人と内国人とが共同して設立し経営する会社をいう。合弁とは中国語であり、合弁会社の語はもともと革命前の中国におけるものだけをさしたが、現在ではいずれの国の場合を問わず、一般に用いられる。経済の国際化が、このような企業形態を急速に普及させたためである。内外国人の共同の内容は、資本(資金)面、固定資産(とくに設備)面、人材面、技術・ノウハウknow-how面などの各種があり、これらの組合せによることも少なくないが、中心は資本面の共同である。したがって合弁会社の性格は、内外の出資比率によって代表されるのが普通である。このような観点から、合弁会社をより厳密に定義することもある。すなわち、外国と関連のある会社を、全額外国資本による純外資会社、内外国人(企業)の共同出資による合弁会社、既存日本企業の株式の一部を外資が取得している外資導入会社に三分し、第二のものだけを合弁会社とするものである。日本にある合弁会社を大別すると、第二次世界大戦前に設立されたもの(一般に外資色が希薄化している)、1956年(昭和31)から63年までの円ベース投資制度(投下外資の利益本国に送金する権利を放棄した会社が設立できる)によるもの、外資に関する法律(昭和25年法律163号)の個別審査によるもの、67年7月の資本自由化によるものに分けられるが、資本自由化以後、設立時の経緯による制約原則的に存在しない。

[森本三男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合弁会社」の意味・わかりやすい解説

合弁会社
ごうべんがいしゃ
joint venture

外国資本と自国資本が共同出資して設立,運営する会社。ジョイント・ベンチャーともいう。外国資本による直接投資の一形態で,日本では資本自由化を進める過程で外国資本の全額出資による進出を原則として認めなかったこともあって,合弁会社が多く設立されている。自国にとっては外国資金および技術,知識を導入でき,外国資本にとっては容易に進出して市場を拡大し,また有利な生産資源の活用ができるメリットがある。語源は 20世紀初頭以来中国に進出した列強が,中国資本も参加させて共同経営の形をとったことから発したといわれる。

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百科事典マイペディア 「合弁会社」の意味・わかりやすい解説

合弁会社【ごうべんがいしゃ】

特定事業目的のため複数企業が共同出資する会社。出資者が異国籍の場合と同国籍の場合,新会社設立の場合と既存会社に資本参加する場合とがあるが,普通,それぞれの前者をさす。技術・資金力などに優れた企業の他国進出の有力な手段で,成長産業に例が多く,日本の合弁会社の大部分は米国資本である。1970年代以降,日本企業が外国で合弁会社を設立する例が急増した。
→関連項目ジョイント・ベンチャー

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世界大百科事典(旧版)内の合弁会社の言及

【合弁】より

…国籍の異なった複数の企業が事業を行うために共同で出資すること。このようにして設立された会社が合弁会社joint ventureである。企業が外国に進出して事業を行う場合,単独でこれを行うことが少なくない。…

※「合弁会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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