日本大百科全書(ニッポニカ) 「中止権」の意味・わかりやすい解説 中止権ちゅうしけん 行政各部の処分または命令を中止せしめる内閣総理大臣の権限(内閣法8条)。内閣が最高の行政機関として、行政事務を分担管理する各省庁に対して調整機能を発揮し、行政の一体性と総合性を確保するために認められている。ただし、中止させることができるだけで、最終的には内閣総理大臣その他の国務大臣で組織される内閣の処置を待たなければならない。[阿部泰隆] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例