中等学校令(読み)ちゅうとうがっこうれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中等学校令」の意味・わかりやすい解説

中等学校令
ちゅうとうがっこうれい

昭和 18年勅令 36号。旧制中等学校 (中学校高等女学校実業学校) に関する基本的事項を定めた勅令。 1899年の改正中学校令」 (明治 32年勅令 28号) を改め,1943年1月 21日公布。第2次世界大戦後の学制改革による学校教育法制定とともに 47年3月廃止。 (→小学校令 )  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む