小学校令(読み)ショウガッコウレイ

デジタル大辞泉 「小学校令」の意味・読み・例文・類語

しょうがっこう‐れい〔セウガクカウ‐〕【小学校令】

旧制小学校教育に関する基本的法令明治19年(1886)学校令一部として制定。その後、数回改正され、昭和16年(1941)国民学校令の制定により廃止

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「小学校令」の意味・読み・例文・類語

しょうがっこう‐れいセウガクカウ‥【小学校令】

  1. 〘 名詞 〙 旧制の小学校教育について規定した基本的法令。明治一九年(一八八六)に学校令の一部として発布、その後数回改正されたが、昭和一六年(一九四一)、国民学校令の制定により廃止された。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

旺文社日本史事典 三訂版 「小学校令」の解説

小学校令
しょうがっこうれい

明治時代,小学校教育に関する教育法規
1886年公布。教育はすべて国家のためという考えをもった森有礼 (ありのり) が立案。小学校を尋常小学校高等小学校の2段階に分け,修業年限各4年として尋常科を義務制,教育課程教科書などは文部大臣が定めることにし,教育の全国統一・中央集権化が制度化された。改定が重ねられ,その基本方針は1941年の国民学校令まで存続した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小学校令」の意味・わかりやすい解説

小学校令
しょうがっこうれい

明治 19年勅令 14号。旧制の小学校に関する基本事項を規定した勅令。 1886年に師範学校令中学校令とともに制定され,90年,1900年に大改定。 41年国民学校令の制定により廃止された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

防府市歴史用語集 「小学校令」の解説

小学校令

 1885年(明治18年)に定められた旧制の小学校に関する事柄を定めた法律です。1907年(明治40年)に改正されますが、1941年(昭和16年)の国民学校令によって廃止されました。

出典 ほうふWeb歴史館防府市歴史用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の小学校令の言及

【学校令】より

…狭義には,1886年(明治19)3月諸種の学校を総合規定していた教育令が廃止され,同年3~4月に公布された帝国大学令,師範学校令,小学校令,中学校令,諸学校通則の5単行勅令をさす。広義には,それ以降1947年3月学校教育法により再び大学から幼稚園までの諸学校が総合規定されるまでの間に公布された,学校種別単行勅令の総称。…

【教育財政】より

… 日本における公教育制度の出発点となった1872年(明治5)の学制では,教育は市民の私事であるとの理念のもとに教育費は民衆の私的負担が原則とされたが,同時に文部予算の半ばが帝国大学の維持にあてられ,また小学校に対する国家補助金が設けられた。教育施設の経費について設置者の負担を原則とし(設置者負担主義),義務教育学校は市町村を,中等教育諸学校は道府県を,高等教育諸学校は国を設置者とするなど,教育財政制度の原則はほぼ1890年の第2次小学校令によって確立する。これに加えて市町村義務教育費国庫負担法(1918)以降,地方教育財政に対して国家財政から援助を与える制度が本格的に始まり,義務教育費国庫負担法(1940)と地方分与税法(1940)とによってほぼ現行制度の原型が成立する(義務教育費国庫負担法)。…

【小学校】より

… 70年明治政府はその直轄地域に設置する欧風学校制度構想を示して大学,中学,小学の3種に分かつとし,71年の廃藩置県を経て,72年9月最初の全国規模の学校制度法令である〈学制〉を公布したが,そこでは身分,職業,性のちがいを問わず全国民が満6歳から8年間学習する〈小学〉を人口600に1校の比率で全国に約5万校設置すると規定した(1996年現在の小学校実数は約2万4500校)。この壮大なプランは,79年,80年と改訂され,初等科(3年),中等科(3年),高等科(2年)に区分されたが,86年文相森有礼の初めて制定した小学校に関する単行勅令〈小学校令〉によって貧民用の小学簡易科(3年程度)と裕福な階層用の尋常小学校(4年),高等小学校(4年)とに2区分され,別に中学校進学予定者向けの中学予備科が設けられた。この区分は,90年の小学校令(第2次)にも継承され,尋常小学校に3年課程と4年課程とを設け,中学校進学志望者には尋常,高等両小学校の教育内容を関連づけた尋常高等小学校を設けるとした。…

※「小学校令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android