中間狼藉(読み)ちゅうげんろうぜき

精選版 日本国語大辞典 「中間狼藉」の意味・読み・例文・類語

ちゅうげん‐ろうぜき‥ラウゼキ【中間狼藉】

  1. 〘 名詞 〙 中世訴訟法で、裁判継続中で訴訟の対象物が一定制限を受けているにもかかわらず、訴訟当事者がそれを無視してその対象物に不当に関与したり、それを勝手に処分したりすること。敗訴となる定めであった。
    1. [初出の実例]「其上御沙汰未断最中任雅意地頭所務之条、中間狼藉争無御炳誡哉」(出典:神護寺文書‐八・応長二年(1312)三月日・播磨国福井庄東保宿院村地頭代澄心重陳状)

ちゅうかん‐ろうぜき‥ラウゼキ【中間狼藉】

  1. 〘 名詞 〙ちゅうげんろうぜき(中間狼藉)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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