デジタル大辞泉 「乳等省令」の意味・読み・例文・類語 にゅうとう‐しょうれい〔‐シヤウレイ〕【乳等省令】 《「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の通称》牛乳などの乳製品に関して、成分・原材料・容器包装の規格、製造方法の基準などを規定した厚生労働省令。食品衛生法に基づく。昭和26年(1951)に厚生省が制定。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例