…(4)(5)を〈枉(おう)法(加重)収賄罪〉という。(6)公務員等の退職後の賄賂の収受等,すなわち〈事後収賄罪〉は,在職中請託を受けて不正の行為をしたことに関して行われたときだけ処罰され,法定刑は5年以下の懲役である(同条3項)。(7)〈斡旋収賄罪〉は,公務員が請託を受けて他の公務員に不正の職務行為をするよう,または行うべきことを行わないよう斡旋すること,あるいはしたことの報酬として賄賂を収受等した場合に成立し,法定刑は5年以下の懲役である(197条の4)。…
※「事後収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」