事後収賄罪(読み)ジゴシュウワイザイ

デジタル大辞泉 「事後収賄罪」の意味・読み・例文・類語

じご‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【事後収賄罪】

公務員であった者が、在職中に請託を受けて不正な職務行為をしたり、するべき職務をしなかったりしたことの見返りとして、賄賂収受要求・約束する罪。刑法第197条の3第3項が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。→事前収賄罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の事後収賄罪の言及

【賄賂罪】より

…(4)(5)を〈枉(おう)法(加重)収賄罪〉という。(6)公務員等の退職後の賄賂の収受等,すなわち〈事後収賄罪〉は,在職中請託を受けて不正の行為をしたことに関して行われたときだけ処罰され,法定刑は5年以下の懲役である(同条3項)。(7)〈斡旋収賄罪〉は,公務員が請託を受けて他の公務員に不正の職務行為をするよう,または行うべきことを行わないよう斡旋すること,あるいはしたことの報酬として賄賂を収受等した場合に成立し,法定刑は5年以下の懲役である(197条の4)。…

※「事後収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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