…具体的な職務行為に関して請託を受けた場合は〈受託収賄罪〉となり7年以下の懲役に処せられる(同条同項後段)。(2)公務員,仲裁人となろうとする者が担当すべき職務に関して請託を受けて賄賂の収受等をする〈事前収賄罪〉は,彼が現に公務員,仲裁人となったときのみ処罰され,その法定刑は5年以下の懲役である(同条2項)。また,(3)公務員,仲裁人が職務に関して請託を受けて第三者に賄賂を供与させ,あるいはその要求,約束をしたときは5年以下の懲役に処される(197条の2)。…
※「事前収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」