出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…つまり,根底においては,国際法が今日の国際社会の秩序の基礎を与えているということができる。また,戦争などの国家による力の行使は,交戦法規と呼ばれる一連の国際法の規律(たとえば,加害方法や加害対象の制限,捕虜や傷病兵に対する人道的取扱いなど)のもとに行われるのであって,けっして無法状態を意味するものではない。もっとも,国際社会は,国内社会のように統一的権力のもとで法が定立,施行されるものではないから,そこにおける法のあり方には,国内法秩序とは異なる面が多くあることも事実である。…
…戦時に諸国間に適用される国際法規の総称であり,平時に諸国間の関係を規律するいわゆる平時国際法(国際法)と対置される概念である。戦時国際法は戦争状態を前提とし,その状態の下で交戦国間の敵対行為等を規制する戦争法規ないし交戦法規と,交戦国と中立国間に適用される中立法規とからなる(中立)。 国際法は,沿革的には中世末期以来まずヨーロッパの騎士道精神やキリスト教の影響の下に,またローマ法や教会法の諸概念を援用しつつ,戦争法規として形成されはじめた。…
※「交戦法規」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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