日本大百科全書(ニッポニカ) 「交通政策審議会」の意味・わかりやすい解説
交通政策審議会
こうつうせいさくしんぎかい
国土交通省設置法に基づいて国土交通省内に設置された審議会。国土交通省内には、ほかに同様の審議会として、社会資本整備審議会、国土審議会、運輸審議会がある。交通政策審議会の母体は以前の運輸政策審議会で、交通政策審議会は1999年(平成11)の閣議決定により、従来設置されていた他の審議会を吸収して発展改組されてできたものである。
交通政策審議会は、国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議し、これらについて関係各大臣に意見を述べることなどを目的とし、30人以内の委員によって構成される。交通政策審議会の下に八つの分科会(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会、気象分科会)が設置され、その下に複数の部会、さらに小委員会などが常時設置あるいは適宜設置されている。必要に応じて他の審議会と合同で会議を行うこともある。
[竹内健蔵]