運輸省設置法(昭和24年法律第157号)により置かれた運輸大臣の諮問機関。2001年(平成13)1月の省庁再編により、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)のもと、国土交通大臣の諮問機関となる。公共の利益を確保するため、重要な運輸事業の許可、運賃の認可などについて国土交通大臣に対し答申を行うとともに、職権または利害関係人の申請に基づき必要な勧告を行う。国土交通大臣は、諮問事項の決定、勧告を受けた場合には、これを尊重し、必要な措置をとらなければならない。また、諮問事項について必要があると認める場合や、利害関係人の申請があった場合には、公聴会を開かなければならない。おもな諮問事項は、
(1)JR、JR以外の普通鉄道、軌道、無軌条電車、旅客自動車運送事業における基本的な運賃・料金に関する認可または変更命令。
(2)旅客定期航路事業における運賃・料金の認可または変更命令。
(3)航空運送事業における運賃・料金の認可または変更命令。
委員(6名)は、国土交通大臣が国会の同意を得て任命する。
[天野和治]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...