運輸審議会(読み)ウンユシンギカイ

デジタル大辞泉 「運輸審議会」の意味・読み・例文・類語

うんゆ‐しんぎかい〔‐シンギクワイ〕【運輸審議会】

国土交通大臣諮問機関。運輸事業の免許運賃設定・変更認可などに関する諮問について審議し、答申あるいは勧告をする。昭和24年(1949)設置

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精選版 日本国語大辞典 「運輸審議会」の意味・読み・例文・類語

うんゆ‐しんぎかい ‥シンギクヮイ【運輸審議会】

〘名〙 国土交通大臣もと運輸大臣)の諮問機関。昭和二四年(一九四九)設置。運輸事業の免許、運賃の決定などに関する諮問について審議、答申し、また勧告する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「運輸審議会」の意味・わかりやすい解説

運輸審議会
うんゆしんぎかい

運輸省設置法(昭和24年法律第157号)により置かれた運輸大臣の諮問機関。2001年(平成13)1月の省庁再編により、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)のもと、国土交通大臣の諮問機関となる。公共利益を確保するため、重要な運輸事業の許可、運賃の認可などについて国土交通大臣に対し答申を行うとともに、職権または利害関係人の申請に基づき必要な勧告を行う。国土交通大臣は、諮問事項の決定、勧告を受けた場合には、これを尊重し、必要な措置をとらなければならない。また、諮問事項について必要があると認める場合や、利害関係人の申請があった場合には、公聴会を開かなければならない。おもな諮問事項は、
(1)JR、JR以外の普通鉄道軌道無軌条電車旅客自動車運送事業における基本的な運賃・料金に関する認可または変更命令。

(2)旅客定期航路事業における運賃・料金の認可または変更命令。

(3)航空運送事業における運賃・料金の認可または変更命令。

 委員(6名)は、国土交通大臣が国会の同意を得て任命する。

[天野和治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「運輸審議会」の意味・わかりやすい解説

運輸審議会
うんゆしんぎかい

国土交通省に常置される審議会。国土交通大臣の諮問を受け,鉄道,自動車,航路,航空の各運送事業の免許やその取消し,運賃・料金の設定,変更の認可など所定の事項や不服審査の決定を行い,大臣に対する勧告権をもつ。内閣総理大臣が両議院の同意を得て任免する任期3年の6人の委員と国土交通事務次官の7人で構成する。委員は有給で,原則として金銭的利益を目的とする業務を行なってはならない。公聴会を開いたり,必要な報告・資料や参考人の出頭を請求することができる (国土交通省設置法5~18) 。

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