人命金(読み)じんめいきん(その他表記)Wergeld

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人命金」の意味・わかりやすい解説

人命金
じんめいきん
Wergeld

ゲルマン法における殺人に対する人命贖罪金 Mannbusse。贖罪金中最も重要なもので,その額はきわめて高く定められており,自由フランク人の通常の人命金は牛 60頭の価値に相当した。人命金の各3分の1はそれぞれ相続人とジッペに,残りの3分の1は国庫に帰属した。前者損害賠償金の性質を,後者罰金の性質を有した。フランク時代の末期になると,贖罪金全額が裁判官に帰属し,被害者に対する損害の補償の仕方は被害者自身に一任されるようになった。

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