共同通信ニュース用語解説 「人権侵犯」の解説
人権侵犯
各地の法務局は差別などの訴えを受け付けると、「人権侵犯(侵害)」に当たるかどうか調べ、救済や再発防止をはかる。調査や救済措置に強制力はない。人権侵犯があったと認定した場合、加害者を対象にした「勧告」「説示」や、関係機関への「要請」などの救済措置をとる。悪質な場合は警察に告発する。人権侵犯がなければ「不存在」、有無を確認できなければ「不明確」と決定する。
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