人類に共通の普遍的な法律。多くの人がこれに言及しているが,内国裁判所における法の解釈との関係でそのための客観的で確実な準則たりうるものとしてこれを唱えた,S.サレーユのいわゆる droit commun de l' humanité civiliséeが著名である。これは具体的な法律にその根源をもつが,自然法に代る一つの理想法であり,比較法的考察のもとに抽き出された法的な諸解決,諸制度を内容とする。法律の欠缺あるときにのみ,また外国法を基礎とするときは内国法と調和するときにのみ,これによることが許されるといわれている。