出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…
…没収の対象物が被告人以外の第三者の所有に属する場合は,その者を当該被告事件の手続に参加させることになっている(〈刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法〉1963公布)。没収は,死刑,懲役,罰金などの本刑(主刑)に付加する付加刑であり(刑法9条),没収するか否かは裁判所の裁量による。ただし,賄賂罪の賄賂などは,必ず没収することになっている(刑法197条の5)。…
※「付加刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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