付加刑(読み)フカケイ

デジタル大辞泉 「付加刑」の意味・読み・例文・類語

ふか‐けい【付加刑】

主刑に付加して科せられる刑罰。現行刑法では没収だけをいう。

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精選版 日本国語大辞典 「付加刑」の意味・読み・例文・類語

ふか‐けい【付加刑・附加刑】

  1. 〘 名詞 〙 独立して科することができず、主刑に付随してだけ科することのできる刑罰。現行刑法では没収だけがこれにあたる。〔刑法(明治一三年)(1880)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「付加刑」の意味・わかりやすい解説

付加刑
ふかけい

主刑を言い渡す場合に,これに付加してのみ科されうる刑罰旧刑法では,剥奪公権(→公権以下停止公権禁治産(→禁治産者),監視罰金没収が付加刑とされていた(第1編第2章刑例第1節刑名中の第10条)。現行刑法においては没収のみが規定される(9条)。

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世界大百科事典(旧版)内の付加刑の言及

【刑罰】より

…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…

【没収】より

…没収の対象物が被告人以外の第三者の所有に属する場合は,その者を当該被告事件の手続に参加させることになっている(〈刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法〉1963公布)。没収は,死刑,懲役,罰金などの本刑(主刑)に付加する付加刑であり(刑法9条),没収するか否かは裁判所の裁量による。ただし,賄賂罪の賄賂などは,必ず没収することになっている(刑法197条の5)。…

※「付加刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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