禁治産(読み)キンチサン

デジタル大辞泉 「禁治産」の意味・読み・例文・類語

きん‐ちさん【禁治産】

心神喪失常況にある者を保護するため、法律上自分財産管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度本人配偶者四親等以内の親族後見人保佐人または検察官請求により、家庭裁判所が宣告する。平成12年(2000)民法改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。きんじさん。

きん‐じさん〔‐ヂサン〕【禁治産】

きんちさん(禁治産)

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精選版 日本国語大辞典 「禁治産」の意味・読み・例文・類語

きん‐ちさん【禁治産】

  1. 〘 名詞 〙 心神喪失の常況にあるため、自分で財産を管理する能力のない者を保護する制度をいった。平成一一年(一九九九)改正、同一二年施行の民法では、新しい成年後見制度になり、成年後見と改められた。〔仏和法律字彙(1886)〕

きん‐じさん‥ヂサン【禁治産】

  1. 〘 名詞 〙きんちさん(禁治産)

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