デジタル大辞泉 「禁治産」の意味・読み・例文・類語 きん‐ちさん【禁治産】 心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家庭裁判所が宣告する。平成12年(2000)民法の改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。きんじさん。 きん‐じさん〔‐ヂサン〕【禁治産】 ⇒きんちさん(禁治産) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「禁治産」の意味・読み・例文・類語 きん‐ちさん【禁治産】 〘 名詞 〙 心神喪失の常況にあるため、自分で財産を管理する能力のない者を保護する制度をいった。平成一一年(一九九九)改正、同一二年施行の民法では、新しい成年後見制度になり、成年後見と改められた。〔仏和法律字彙(1886)〕 きん‐じさん‥ヂサン【禁治産】 〘 名詞 〙 ⇒きんちさん(禁治産) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例