人事労務用語辞典 「代替休暇制度」の解説 代替休暇制度 2010年度から施行された改正労働基準法では、1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率を現行の25%以上から上乗せして、50%以上に引き上げました。「代替休暇制度」とは、この上乗せ部分(25%)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与するしくみです。同制度を導入するためには、代替休暇の時間数の算定方法や休暇取得の単位、休暇取得日の決定方法などについて労使協定を締結する必要があります。 (2010/9/6掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報