代物弁済の予約(読み)だいぶつべんさいのよやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「代物弁済の予約」の意味・わかりやすい解説

代物弁済の予約
だいぶつべんさいのよやく

履行期債務が履行されない場合に,債務者が不動産所有権弁済に代えて債権者に移転する旨を予約すること。債権者は,この権利を所有権移転請求権保全の仮登記によって公示する方法により担保することができる(不動産登記法105条2号)ので,貸金債権の担保手段として広く用いられていた。しかし,被担保債権と目的不動産の価格にかなりの開きがある場合には,債務者の利益が不当に害されるおそれがあった。そこで,代物弁済予約の債権担保手段としての実質面に着目して,「仮登記担保契約に関する法律」が制定された。この法律は,債権者に清算義務を負わせ,目的不動産の価格から債権額を清算した残額を債務者に返還しなければならないことを明定した(3条)。その結果,仮登記担保は実務上ほとんど利用されなくなった。(→代物弁済

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