履行期(読み)りこうき(その他表記)Leistungszeit

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「履行期」の意味・わかりやすい解説

履行期
りこうき
Leistungszeit

債務者が履行をしなければならない時期。弁済期ともいう。当事者間の契約で決められるのが普通であるが,取引の慣習や法律の規定で定められることもある。不法行為債務不履行による損害賠償債務などは成立時が同時に履行期である。普通,履行期は,たとえば何年何月何日というように確定期限により定められるが,不確定期限により定められる場合や,期限の定めがない場合 (この場合は常に履行期にあるといえる) もある。履行期は原則として債務者の利益のために定められる (民法 136) 。履行期を渡過しても履行がされないと履行遅滞となるのが原則であり,特に定期債務は履行期を過ぎて履行がなければただちに解除ができる (542条) 。また,履行期到来以後は債権 (務) の消滅時効が進行しはじめる。さらに相殺適状同時履行の抗弁権は,いずれも履行期の到来以後に成立する。

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世界大百科事典(旧版)内の履行期の言及

【弁済】より

…弁済は信義誠実の原則に従い債務の本旨にかなうようにする必要がある。債務については弁済すべき時期(履行期)が定められているから,履行期が到来すれば,弁済しなければならない。履行期の定めがないときは,債権者はいつでも履行を請求できる(ただし,民法591条参照)。…

※「履行期」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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