精選版 日本国語大辞典 「代物弁済」の意味・読み・例文・類語
だいぶつ‐べんさい【代物弁済】
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債務者が負担した本来の給付にかえて、他の給付をなすことによって債権を消滅させる債権者と弁済者との間の契約(民法482条)。たとえば、100万円を弁済するかわりに特定の家屋の所有権を与えるなど。
[淡路剛久]
代物弁済は、消費貸借の当事者間でしばしば予約の形式で行われる。たとえば1000万円の消費貸借をなし、弁済期までに弁済しないときには特定の家屋の所有権を与えることを約するなど。この場合、弁済期までに弁済しないと、目的物の所有権が当然債権者に移転する、というのが停止条件付代物弁済契約であり、債権者の予約完結権の行使を要するものが狭義の代物弁済の予約である。
代物弁済の予約は、仮登記という権利保全の方法を通じて、物的担保制度の一つとして、取引界において重要な機能を営んでいる。しかし、従来は、債務者の無知、窮迫に乗じて、しばしば不相当に高額な物につけられることがあった。そこで、判例は、これを担保という視点から清算の義務(弁済を超える部分は返還させる)を負わせるなど合理的な解決を導いてきたが、「仮登記担保契約に関する法律」(昭和53年法律78号)の制定後は、他の仮登記担保契約とともに、同法によって解決されることになった。
[淡路剛久]
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