デジタル大辞泉
「国際調停」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
こくさい‐ちょうてい‥テウテイ【国際調停】
- 〘 名詞 〙 国際審査委員会、国際調停委員会等の第三者が紛争当事国の主張の調和をはかり、紛争を解決する手続き。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
国際調停
こくさいちょうてい
international conciliation
第三者的な調停委員会が,紛争当事国をあらゆる点から審査して紛争の解決条件を提示し,国際紛争を平和的に解決する手続の一種。第三者の介入が調停条約によって組織化されている点で居中調停 (→仲介 ) と異なる。第1次世界大戦後の多くの調停条約あるいは裁判調停条約に採用されている国際紛争平和的処理一般議定書によれば,通常5人から成る常設国際調停委員会は,当事国の付託により事実審査,当事国の主張の調整,当事国への解決条件の提示を行う。しかし,この解決条件の提示は勧告であって,法的拘束力をもたない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の国際調停の言及
【調停】より
…また,市町村の境界に関する争いについては,関係市町村の申請に基づき知事が調停する手続がある(9条1項)。【小高 剛】
[国際調停]
独立の第三者が国際紛争の争点を審査し,紛争当事国の主張の接近をはかり,必要な場合には適当と認める紛争解決条件を当事国に勧告して紛争を処理する手続。国際調停の制度は,おもに第1次大戦後に発展したものであり,裁判と異なり必ずしも法を基準とすることを必要とせず,非政治的かつ中立的な性格をもつ国際調停委員会の審査結果や紛争解決条件の勧告は当事国を法的に拘束する効力をもたない。…
※「国際調停」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 