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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また,市町村の境界に関する争いについては,関係市町村の申請に基づき知事が調停する手続がある(9条1項)。【小高 剛】
[国際調停]
独立の第三者が国際紛争の争点を審査し,紛争当事国の主張の接近をはかり,必要な場合には適当と認める紛争解決条件を当事国に勧告して紛争を処理する手続。国際調停の制度は,おもに第1次大戦後に発展したものであり,裁判と異なり必ずしも法を基準とすることを必要とせず,非政治的かつ中立的な性格をもつ国際調停委員会の審査結果や紛争解決条件の勧告は当事国を法的に拘束する効力をもたない。…
※「国際調停」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 ( 牽牛と織女の別れを悲しむ涙雨の意 ) 陰暦七月七日に降る雨。せいるいう。《 季語・秋 》[初出の実例]「歳時雑記曰、〈略〉七日雨、則曰二洒涙雨一」(出典:俳諧・滑稽雑談(1713)七...