人事労務用語辞典 「休養室」の解説 休養室 「休養室」とは、職場で従業員が急に体調が悪くなった場合などに休ませたり、救急車が来るまで待機させたりすることを想定して、事業場に設置する施設のことです。労働安全衛生法が定める労働安全衛生規則および事務所衛生規則において、「事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と規定されています。 (2014/5/12掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報