会社分割制度(読み)かいしゃぶんかつせいど

百科事典マイペディア 「会社分割制度」の意味・わかりやすい解説

会社分割制度【かいしゃぶんかつせいど】

企業の優良部門の独立や不採算部門の整理など組織再編を促すため,商法改正(2000年)で導入された制度(会社法757条以下,782条以下参照)。持株会社解禁,株式交換制度の導入と合わせて,企業再編法制の柱となる。会社分割には,事業部門を分離する〈新設分割〉と,既存の他社に引き継ぐ〈吸収分割〉があるが,この制度により,営業を引き継ぐ会社の株式をもとの会社や株主に割り当てることが可能になり,手続きも簡素化された。また,会社分割に伴う労働者の保護のため,〈労働契約承継法〉が同時に制定され,労働協約の新会社への承継などが規定された。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「会社分割制度」の解説

会社分割制度

会社の組織再編を促進し、事業部門の分離、独立を容易に行なえる法制度。2001年施行の商法改正で導入された。従来の分社手続きを必要としない事業部門の分社化、売却手続きが可能になった。会社分割制度による事業の分離、独立は大きく「新設分割」「吸収分割」の2つの方式に分かれる。新設分割は分離した事業部門を移転させた新会社を作るやり方である。一方、吸収分割は分離した事業部門をそのまま既存の他会社に引き継がせるやり方である。この制度を利用して、多くの企業が事業の再編成、会社経営のスリム化を進めている。

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