株式交換制度(読み)かぶしきこうかんせいど

百科事典マイペディア 「株式交換制度」の意味・わかりやすい解説

株式交換制度【かぶしきこうかんせいど】

企業の合併買収M&A),純粋持株会社創設などを円滑に行うため,株式の交換をスムーズに行う仕組み。1999年の商法改正により株式移転制度とともに実現した。従来企業買収を行う際は,売り手企業の株主から株式を買い取らなければならなかったが,株式交換ではその株式に見合った自社株を割り当てることが可能となる。つまり,買収する側の企業は現金を支払わずに,自社株と買収される側の企業の株式を交換することで企業買収を行え,その手続きも容易になる。また,この制度を活用すれば事業部制に基づく持株会社を創設することも容易となり,大胆な企業再編成が容易となる。しかし一方で,反対の株主がいてもM&Aが可能になるなどの問題も指摘される。2005年の会社法は,もとの会社の株主が株式交換によって不当に権利を制限されないように,もとの会社の取締役等に対する責任追及の権利を認めている。→LBO財閥独占禁止法
→関連項目会社分割制度

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会計用語キーワード辞典 「株式交換制度」の解説

株式交換制度

完全親子会社関係を創設するための手法の中で、基本的には完全個会社を創出するための組織法上の行為。つまり、完全親会社となるべき会社が自社の株式を対価として、既存の会社の株主が所有する株式を法的な強制力をもって取得する行為。

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