住宅取得資金贈与の特例(読み)じゅうたくしゅとくしきんぞうよのとくれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住宅取得資金贈与の特例」の意味・わかりやすい解説

住宅取得資金贈与の特例
じゅうたくしゅとくしきんぞうよのとくれい

親や祖父母から住宅を取得するための資金贈与を受けた場合,300万円まで無税,500万円までは5分5乗方式で計算され,それを超えても大幅に贈与税が軽減される特例措置 (1984年創設) 。仮に 600万円の贈与を受けた場合,通常なら贈与税は 152万 5000円だが,特例によって 33万円ですむ。住宅価格の高額化で親の援助なしには住宅取得が困難な時代となり,拡充を望む声が上がっている。特例を受けられる要件は次のとおり。 (1) 贈与を受けた年分の合計所得金額が 800万円以下であること,(2) 自己の住宅の新築または新築住宅や中古住宅を取得するために父母または祖父母から資金の贈与を受け実際に取得資金に充てること,(3) 家屋床面積が 40m2以上 200m2以下であること (中古の場合には建築年数の制限がある) ,(4) 贈与を受けた年の翌年3月 15日までにその家屋に住むか住むことが確実であること,(5) 贈与前5年以内に自己または配偶者の持ち家に住んでいないこと,(6) この特例を受けたことがないこと。

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