使の宣旨(読み)シノセンジ

デジタル大辞泉 「使の宣旨」の意味・読み・例文・類語

し‐の‐せんじ【使の宣旨】

検非違使けびいしまたは奉幣使任命の際に下された宣旨。使の宣。使宣旨

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精選版 日本国語大辞典 「使の宣旨」の意味・読み・例文・類語

し【使】 の=宣旨(せんじ)[=宣(せん)

  1. 平安時代以降、検非違使を任命するために出された宣旨。検非違使宣旨(けびいしのせんじ)。しせんじ。
    1. [初出の実例]「止使宣旨。左衛門少志中原清重、右衛門志同重成、右衛門府生安倍久忠。〈略〉使宣旨。源光長、藤友実」(出典玉葉和歌集‐治承三年(1179)一一月一九日)
  2. 平安時代以降、祈雨奉幣使などの勅使を任命するために出された宣旨。
    1. [初出の実例]「若以蔵人使者可所牒、仍不使宣旨」(出典:江家次第(1111頃)一二)

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