任命(読み)にんめい(英語表記)appointment; commission

精選版 日本国語大辞典 「任命」の意味・読み・例文・類語

にん‐めい【任命】

〘名〙
① 人をある地位または職につけること。
※貴族院令(明治二二年)(1889)一一条「議長又は副議長の任命を受けたるときは」
日本国憲法(1946)六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」
運命にまかせること。〔摯虞‐思遊賦〕

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デジタル大辞泉 「任命」の意味・読み・例文・類語

にん‐めい【任命】

[名](スル)ある官職役目に就くよう命じること。「適任者を所長任命する」
[類語]任ずる任官任用挙用登用信任選任

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「任命」の意味・わかりやすい解説

任命
にんめい
appointment; commission

特定人に公務員身分を与える行為および公務員を昇任,降任,転任させる行為。国家公務員法 (昭和 22年法律 120号) では,任命を任用より上位概念として使っているが,人事院規則では混用している (国家公務員法 33,35,50,55,人事院規則8~12) 。任命権は,法律に別段の定めのある場合を除いては,内閣,内閣総理大臣,各省大臣会計検査院長,人事院総裁および各外局の長にある。官職に欠員が生じると,任命権者は,採用,昇任,降任または転任の方法で職員を任命する。

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世界大百科事典(旧版)内の任命の言及

【選挙】より

…この選出方法では,各人の能力,性格など個人的属性はいっさい無関係であり,選出結果にはまったく影響を及ぼさない。また,任命によって選出することもできる。任命では,任命する権限を特定の個人あるいは少数の人々に与え,その人々の自由裁量により役員を決定する。…

※「任命」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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