…すなわち,自己の負担部分を超える額を弁済した共同保証人は,分別の利益のない場合には,弁済した連帯債務者と同様の要件・効果のもとに他の共同保証人に求償権を有し(465条1項),分別の利益のある場合には,主たる債務者の委託を受けない保証人と同様の求償権を有する(同条2項)。 継続的保証とは,身元保証,賃借人の債務の保証,継続的売買取引や継続的金融取引から生じる債務の保証(これを信用保証とか根(ね)保証とか呼ぶ)などの総称である。これらの保証は通常長期間に及び,保証人がはじめに予想していなかったような事情が生ずるなどして保証人に不利益が生ずるおそれがあるので,雇傭契約にともなう身元保証については立法措置(〈身元保証ニ関スル法律〉)が講じられ,その他の継続的保証については,判例・学説上,保証人保護の解釈が唱えられている。…
※「信用保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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