信託契約代理店制度(読み)しんたくけいやくだいりてんせいど

ASCII.jpデジタル用語辞典 「信託契約代理店制度」の解説

信託契約代理店制度

信託会社と代理店が委託契約を結び、信託会社の業務の一部を代理店が代行する制度信託銀行の委託をうけた「信託契約代理店」は、顧客に対する信託商品の説明・勧誘、信託事務の一部を行なう。代理店は証券取引の契約当事者とはならず、顧客はあくまでも委託元の証券会社と取引をすることになるのが特徴。証券取引で起こるトラブルの補償は証券会社側が行なうのが原則。2004年の信託業法改正によって認可されるようになった制度で、証券取り扱い窓口の拡大によって個人資産の信託の増加証券市場のさらなる活性化が期待されている。

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