個人情報保護条例(読み)こじんじょうほうほごじょうれい

知恵蔵 「個人情報保護条例」の解説

個人情報保護条例

自治体が保有する住民の情報に関して、個人のプライバシー保護を定めた条例。コンピューター導入は、行政機関の個人情報処理能力を拡大し情報の高度利用を可能にした半面、個人情報の目的外使用の危険性、情報の正確さを確保する必要性を高めた。条例は、記録規制、外部提供規制や、国とのオンライン規制、維持管理に関する規制、自己情報の開示訂正の申し出が中心。条例を制定した団体数は1976年の3から2005年4月現在2415(都道府県47、市区町村など2368)に至っている。03年5月の個人情報保護法の成立や、同8月からの住基ネットの本格稼働を機に、不正利用の罰則規定の制定など、条例の強化が進んでいる。

(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「個人情報保護条例」の解説

個人情報保護条例

自治体が制定する個人情報保護に関する条例。情報化社会の進展とともに、個人の権利権益侵害に対応するため、自治体で取り扱う住民の個人情報に対し、一定要件を定め、個人の権利を保護することを目的に地方公共団体で制定したルール。1975年に制定された東京都国立市の「電子計算組織運営条例」の中で、個人的秘密の保持について規定され、これが日本初のプライバシー保護条例といわれた。総務省の発表では都道府県、指定都市および特別区で100%、市区町村で97.9%が制定済み(2005年4月現在)。

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