個人著者(読み)こじんちょしゃ(その他表記)personal author

図書館情報学用語辞典 第5版 「個人著者」の解説

個人著者

“著作の知的もしくは芸術的内容の創造に主として責任を有する個人をいう.例えば,図書の著作者や音楽の作曲者は創作した著作の著者である.書誌の編纂者はその著者である.地図製作者は地図の著者である.芸術家や写真家は自分が創造した作品の著者である.さらに,一定の場合には,演奏・演技者は録音物,映画フィルムおよびビデオ録画の著者である”(『英米目録規則第2版日本語版』第21章).『日本目録規則1987年版』では,ある著作の知的・芸術的内容の創造や具現(演奏などを含む)に責任を有する者と寄与する者の両者を個人著者とみなしていたが,RDAおよび『日本目録規則2018年版』では,著作の成立に責任を有するものを「創作者」と位置づけ,翻訳者や演奏者のような表現形の成立に寄与する「寄与者」とは区別して扱っている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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