個別信用購入斡旋(読み)コベツシンヨウコウニュウアッセン

デジタル大辞泉 「個別信用購入斡旋」の意味・読み・例文・類語

こべつ‐しんようこうにゅうあっせん〔‐シンヨウコウニフアツセン〕【個別信用購入×斡旋】

割賦販売法で規定される信用購入あっせんの一つ。「個別クレジット」のこと。消費者が販売会社で商品・サービスを購入する際、個々の商品・サービスを購入するごとにクレジット会社が審査を行い、消費者と与信契約を結ぶ。個別クレジット。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋
[補説]平成20年(2008)の割賦販売法改正以前は「個品割賦購入斡旋あっせん」といった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む