デジタル大辞泉 「個別信用購入斡旋」の意味・読み・例文・類語 こべつ‐しんようこうにゅうあっせん〔‐シンヨウコウニフアツセン〕【個別信用購入×斡旋】 割賦販売法で規定される信用購入あっせんの一つ。「個別クレジット」のこと。消費者が販売会社で商品・サービスを購入する際、個々の商品・サービスを購入するごとにクレジット会社が審査を行い、消費者と与信契約を結ぶ。個別クレジット。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋[補説]平成20年(2008)の割賦販売法改正以前は「個品割賦購入斡旋あっせん」といった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例