個別信用購入斡旋(読み)コベツシンヨウコウニュウアッセン

デジタル大辞泉 「個別信用購入斡旋」の意味・読み・例文・類語

こべつ‐しんようこうにゅうあっせん〔‐シンヨウコウニフアツセン〕【個別信用購入×斡旋】

割賦販売法で規定される信用購入あっせん一つ。「個別クレジット」のこと。消費者販売会社商品サービスを購入する際、個々の商品・サービスを購入するごとにクレジット会社審査を行い、消費者と与信契約を結ぶ。個別クレジット。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋
[補説]平成20年(2008)の割賦販売法改正以前は「個品割賦購入斡旋あっせん」といった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む