優生保護審査会(読み)ゆうせいほごしんさかい

共同通信ニュース用語解説 「優生保護審査会」の解説

優生保護審査会

「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法下で、障害者らに対する不妊手術適否を審査していた。医師裁判官検察官、民生委員らで構成。国の機関委任事務として都道府県知事が監督する「都道府県優生保護審査会」が、知的障害精神疾患などを理由に医師が申請した不妊手術の適否を決定した。手術対象者や親族らは決定に異議がある場合、当時の厚生相が監督する「中央優生保護審査会」への再審査申請が認められていた。

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世界大百科事典(旧版)内の優生保護審査会の言及

【母体保護法】より

…まず,1949年の改正によって,いわゆる経済条項の前記〈妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの〉が加えられ,妊娠の継続または分娩が〈経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある〉場合に審査を要件とする人工妊娠中絶が許されるようになった。さらに,52年の法改正では,優生保護審査会による審査の手続が廃止され,1人の指定医師の判断で人工妊娠中絶が行えるようになった。その結果,今日まで,同法の下,多数の人工妊娠中絶が広範に行われている。…

※「優生保護審査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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