共同通信ニュース用語解説 「優生保護審査会」の解説
優生保護審査会
「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法下で、障害者らに対する不妊手術の適否を審査していた。医師、裁判官、検察官、民生委員らで構成。国の機関委任事務として都道府県知事が監督する「都道府県優生保護審査会」が、知的障害や精神疾患などを理由に医師が申請した不妊手術の適否を決定した。手術対象者や親族らは決定に異議がある場合、当時の厚生相が監督する「中央優生保護審査会」への再審査申請が認められていた。
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