精選版 日本国語大辞典 「先判」の意味・読み・例文・類語
せん‐ぱん【先判】
- 〘 名詞 〙 ( 「せんばん」とも )
- ① 同種の事柄で、ある時点より以前に既になされている判定・判断。また、その証明書。
- [初出の実例]「請被三特蒙二国恩一、任二旧例兼官符并先判等一、依二例判一兔二宇智十市広湍三箇郡田畠一之状」(出典:栄山寺文書‐永承元年(1046)一一月二八日・大和国栄山寺牒)
- ② ( 「判」は判形(はんぎょう)、すなわち花押のこと ) 中世、同一の対象(土地そのほか)について、譲与する相手を変更するなど二度以上にわたって譲与がなされた場合、最終の譲状(後判)に対してそれ以前の譲状をさしていう。先判状。前判。⇔後判。
- [初出の実例]「右可レ任二父母意一之由、具以載二先条一畢。仍就二先判之譲一、雖レ給二安堵御下文一、其親悔二還之一、於レ譲二与他子息一者、任二後判之譲一可レ有二御成敗一」(出典:御成敗式目(1232)二六条)