先判(読み)せんぱん

精選版 日本国語大辞典 「先判」の意味・読み・例文・類語

せん‐ぱん【先判】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「せんばん」とも )
  2. 同種事柄で、ある時点より以前に既になされている判定・判断。また、その証明書。
    1. [初出の実例]「請被特蒙国恩、任旧例兼官符并先判等、依例判宇智十市広湍三箇郡田畠之状」(出典:栄山寺文書‐永承元年(1046)一一月二八日・大和国栄山寺牒)
  3. ( 「判」は判形(はんぎょう)、すなわち花押のこと ) 中世、同一の対象(土地そのほか)について、譲与する相手を変更するなど二度以上にわたって譲与がなされた場合、最終の譲状(後判)に対してそれ以前の譲状をさしていう。先判状。前判。⇔後判
    1. [初出の実例]「右可父母意之由、具以載先条畢。仍就先判之譲、雖安堵御下文、其親悔還之、於与他子息者、任後判之譲御成敗」(出典:御成敗式目(1232)二六条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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