後判(読み)こうはん

精選版 日本国語大辞典 「後判」の意味・読み・例文・類語

こう‐はん【後判】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 同種事柄についての後の判定、判断。併記した二つの判断のうちの後者
    1. [初出の実例]「軽陳管見。伏聴天裁。奉勑依後判」(出典:続日本紀‐天平宝字八年(764)七月丁未)
  3. ( 「判」は判形(はんぎょう)、すなわち花押のこと ) 中世譲状(ゆずりじょう)が同一の対象(土地など)について、二度以上発給された場合の後の文書。譲状は花押のある正文(しょうもん)でなければ有効でなかった。また、文書類で、すでに判形があるところに、後から加えられた判形。後状。後判状。⇔先判(せんぱん)。〔御成敗式目(1232)〕
  4. 旧刑法で、同一事件について上訴前と上訴後に判決のあった場合、そのあとの判決をいう。第一審の判決に対する第二審の判決など。
    1. [初出の実例]「若し其上訴不当なる時は後判宣告の日より起算す」(出典:刑法(明治一三年)(1880)五一条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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