児童買春(読み)ジドウカイシュン

デジタル大辞泉 「児童買春」の意味・読み・例文・類語

じどう‐かいしゅん〔‐かひシユン〕【児童買春】

《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行うこと。児童買春をした者、および児童買春の周旋勧誘を行った者は、児童買春処罰法による処罰対象となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む