保護者(読み)ほごしゃ

精選版 日本国語大辞典 「保護者」の意味・読み・例文・類語

ほご‐しゃ【保護者】

〘名〙 弱い立場のものを保護する人。特に少年に対して法律上監護教育の義務を有する者および少年を現に監護する者。ほうごしゃ。

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デジタル大辞泉 「保護者」の意味・読み・例文・類語

ほご‐しゃ【保護者】

未成年者などを保護する義務のある人。特に、その子供の親、または親に代わる者。

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世界大百科事典 第2版 「保護者」の意味・わかりやすい解説

ほごしゃ【保護者】

未成年者を監護・教育し,あるいは精神障害者に治療を受けさせ,彼らを監督し,彼らの財産上の利益を保護する法律上の義務をもつ者をいう。法律によっては現に監護している者を含めていう場合もある。明文の定義をおいている法律に,学校教育法(1947公布),児童福祉法(1947公布),少年法(1948公布),精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称精神保健福祉法。1950年公布の精神衛生法を87年改正・改称,88年施行)がある(学校教育法22条1項〈子女に対して親権を行う者,親権を行う者のないときは,後見人〉,児童福祉法6条の〈親権を行う者,後見人その他の者で,児童を現に監護する者〉,少年法2条2項の〈少年に対して,法律上監護・教育の義務ある者および少年を現に監護する者〉,精神保健福祉法20条1項本文の〈精神障害者については,その後見人,配偶者,親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる〉ほかの条項)。

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