入会林野(読み)いりあいりんや

農林水産関係用語集 「入会林野」の解説

入会林野(いりあいりんや)

集落など一定地域の住民が昔からの「きまり」や「おきて」などの慣習に従って、木材薪炭まぐさなどを採取するために使用収益している山林原野をいい、その使用収益する権利入会権という。
「入会林野等に係る権利関係の近代化助長に関する法律」(昭和41年7月制定)により、入会林野の農林業上の利用を促進するため、権利関係を実質上、個人の権利として明確化する近代化整備を行っている。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の入会林野の言及

【村中入会】より

…このような地付山(百姓持山)と入会山との共存状態は村中入会成立過程の過渡的形態である。
[入会林野の利用形態と消長]
 近世期における入会林野の利用形態には,1村限りの村中入会とともに,数ヵ村が共同で利用する村々入会の形態が多くみられる。村々入会は新田開発にともなう耕地の拡大,新村の成立が進むなかで,農用林野へ領主権が関与することを通して形成される。…

※「入会林野」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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