共同通信ニュース用語解説 「入管施設への収容」の解説
入管施設への収容
在留資格がなく、退去強制令書が出された外国人は速やかに送還できない場合、地方出入国在留管理局や東日本入国管理センター(茨城県)、大村入国管理センター(長崎県)など17カ所の施設に収容される。病気などを理由に一時的に解放される仮放免の許可が出る場合もある。出入国在留管理庁によると6月末時点で収容者は1147人、仮放免中は2303人。送還できず、仮放免も認められない長期収容者の増加を受け、入管庁は有識者らによる専門部会で対策を検討するとしている。
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