仮放免(読み)カリホウメン

共同通信ニュース用語解説 「仮放免」の解説

仮放免

入管難民法に基づき、入管施設に収容された外国人を一時的に解放する措置就労はできない。法務省によると、仮放免者は2024年末で3478人で、未成年者の数は公表していない。23年の同法改正で、支援者らの監督下で社会生活を送る「監理措置制度」が創設され、仮放免は健康・人道上の理由がある場合にのみ利用する措置となった。監理措置でも就労許可が出るのは、退去強制令書発付前の一部の人に限られる。

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精選版 日本国語大辞典 「仮放免」の意味・読み・例文・類語

かり‐ほうめん‥ハウメン【仮放免】

  1. 〘 名詞 〙 入国者収容所に収容されている者について、情状などを考慮して、一定の条件のもとに収容を解き放免すること。
    1. [初出の実例]「入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる」(出典:出入国管理令(1951)五四条)

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