ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「全体国家」の意味・わかりやすい解説 全体国家ぜんたいこっかtotaler Staat 19世紀に開花した自由主義的な夜警国家観と社会主義的な福祉国家観に対して,これらを厳しく批判しつつ登場してきた反民主主義的かつ反社会主義的なファシズム思想が提起した国家。 C.シュミットの論が最も有名であり,あらゆる社会的なもの,人間の共同生活全般を掌握する国家をさす。 17,18世紀の絶対国家から 19世紀の自由主義的な中性国家を経て,議会主義をその本質とする自由主義が破綻し,他方で技術という巨大な手段が成立した現代に,それを真に使いこなしうる国家として成立するとされる。 (→全体主義 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by