共同通信ニュース用語解説 「公取委の強制調査」の解説
公取委の強制調査
公正取引委員会の強制調査 国民生活に広く影響を及ぼす悪質なカルテルや談合などを積極的に刑事告発するため、2006年施行の改正独禁法で新設された権限。裁判所が出す令状に基づき、企業などを強制的に捜索し、証拠を差し押さえることができる。「犯則調査権限」と呼ばれ、立ち入り検査などの行政調査とは異なる。公取委の犯則審査部が担当し、容疑が固まれば、検察庁に告発する。これまで強制調査した事件に、旧緑資源機構の官製談合やリニア中央新幹線の工事を巡る談合事件がある。
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