共同通信ニュース用語解説 「立ち入り検査」の解説
立ち入り検査
独禁法に規定され、カルテルや談合に関わった疑いのある企業の営業所や役員の自宅のほか、関係先に足を運び、業務や財務状況を調べる行政調査。刑事事件の捜査を目的とするものではないため、裁判所の令状は不要だが、検査を拒んだり、妨害したりすると1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。
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独禁法に規定され、カルテルや談合に関わった疑いのある企業の営業所や役員の自宅のほか、関係先に足を運び、業務や財務状況を調べる行政調査。刑事事件の捜査を目的とするものではないため、裁判所の令状は不要だが、検査を拒んだり、妨害したりすると1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。
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行政調査の一種で,行政機関その他法律で定められた特定の者が,他人の土地・建物等に立ち入って調査する活動をいう。それが認められる行政の分野はさまざまである。警察の分野では,火災の予防,防止,火災原因の調査のための消防職員の立入検査(消防法4条等),風俗営業規制のための警察官の立入検査(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律37条),建築確認や違反建築物に対する処分のための行政職員の立入検査(建築基準法12条4項),開発の分野では,土地収用,土地区画整理,都市再開発,都市計画に関連した調査のための起業者・施行者・行政機関の立入検査(土地収用法11条,35条,土地区画整理法72条,都市再開発法60条,都市計画法25条),公害規制の分野では,規制法の施行に必要な限度で行政職員が行う工場・事業場への立入検査(大気汚染防止法26条,水質汚濁防止法22条,騒音規制法20条)がある。立入検査の実効性は,原則として,拒否・妨害に対する罰則によって担保されている。
→行政調査
執筆者:広岡 隆
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…行政機関が,政策の立案,基準の設定,個々の決定を行うために必要な情報・資料を収集する活動。このような活動のうちとくに問題となるのは,質問・立入検査等が,その拒否・妨害・忌避・虚偽の答弁等に対する処罰規定によって強制的性質を付与されている場合である(所得税法234条,大気汚染防止法26条,食品衛生法17条,消防法4条,都市計画法82条などによる質問や立入検査)。行政活動が拡大している現在,このような行政調査によって,私人の営業や日常生活が妨害され,プライバシーが侵害されるおそれがある。…
…即時強制は,目前急迫の障害を除去する必要上,国民にあらかじめ義務を課しその履行を待ついとまのない場合(例えば,消防法29条に基づく土地,物件の使用,処分,使用制限)や,その性質上,義務を課することによっては目的を達することがむずかしい場合(精神保健福祉法29条以下に基づく精神障害者の入院措置の一部はおそらくそれにあたるであろう)に認められる。 即時強制は,かりに相手方が受忍を拒否し抵抗しても,行政機関が物理的な実力の行使によって目的を達することができる作用であって,拒否や妨害についての罰則によって,相手方の受忍が間接的に強制されているにすぎない立入検査は,即時強制のなかに含めることはできない。 即時強制は,人の身体や財産に対して実力を加える公権力行使であるから,法治主義のもとにおいて,法律や条例による根拠づけが必要であり,また,基本的人権を保障している憲法の趣旨に照らし,それを用いるにあたっては,目的を達成するに必要な最小限度にとどめなければならない。…
…このような臨検は,その実効性が拒否,妨害,忌避についての罰則によって担保されているにすぎない行政調査であって,裁判官の許可を要しない。最近の法令は,このような行政調査を臨検と呼ばず立入検査と呼ぶことが多い。即時強制【広岡 隆】
[国際法上の臨検]
軍艦,軍用航空機,またはこれに準ずる公の任務を帯びた船舶,航空機が,他の船舶に対して拿捕すべき事由の有無を調査すること。…
※「立ち入り検査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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